
求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し
(1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施
(2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給する
(3)ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現する
ための制度です。
(※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した
方、学卒未就職者や自営廃業者の方等)
求職者支援制度は、現在行われている緊急人材育成支援事業を踏まえて恒久制度化されるものですが、あくまで「新制度」として実施されます。求職者支援訓練の認定基準、 給付金の支給要件や支給額等は、審議会での議論及び所要の手続きを経て7月25日に定められました。(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の 支援に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令第93号))
平成23年10月1日以降に開講する訓練及びその受講者から求職者支援制度の対象となります。